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(名称) | |
第1条 | 本会は、広島修道大学陸上競技部OB・OG会と称し、陸修会と略称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は、広島修道大学陸上競技部の発展向上のため、同部を支援するとともに、会員相互の親睦および発展向上を図ることを目的とする。 |
(会員) | |
第3条 | 本会の会員は、広島修道大学陸上競技部のOBおよびOGとする。なお、広島修道大学陸上競技部に貢献のあった者で会長が認めたものを会員とすることができる。 |
(事業) | |
第4条 | 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1.広島修道大学陸上競技部および部員に対する支援 2.会員相互の親睦を図るための会合、その他の行事 3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
(役員) | |||||||||||||||||||
第5条 | 本会に次の役員を置く。
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(選任) | |
第6条 | 役員の選任は、次のとおりとする。 1. 会長の選任は、役員会で決定する。 2. 副会長の選任は、会長の推薦に基づき役員会で決定する。 3. 幹事は、各卒業年度の会員の推薦に基づき会長が決定する。 4. 会計幹事および会計監査は、役員会のメンバーの推薦に基づき会長の指名により決定する。 |
(役員の任務) | |
第7条 | 役員の任務は、次のとおりとする。 1. 会長は、会務を統括し本会を代表する。 2. 副会長は、会長を補佐する。 3. 幹事は、会務の企画および執行を補佐する。 4. 会計幹事は、会費納入の督促をし、金銭の出納その他の業務を行う。 5. 会計監査は、本会の会計を監査する。 |
(任期) | |
第8条 | 役員の任期は、2年とする。但し、重任を妨げない。 |
(名誉職) | |
第9条 | 本会には、名誉会長、顧問、名誉会員、相談役をおくことができる。 その選任および任期は、役員会において決定する。 |
(役員会) | |
第10条 | 役員会は、構成メンバーを会長、副会長、幹事、会計幹事、会計監査とする。 II 役員会は、会長が必要に応じ招集し、議長となる。 III 役員会の審議事項は、次のとおりとする。 1.事業計画の決定およびこれに伴う予算の決定 2.決算の承認 3.規約の改正 4.予算執行の管理 5.その他、本規約に定められた事項および本会の運営に関する事項 |
(総会) | |
第11条 | 本会は、年に一回総会を行う。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 II 総会は、会長が招集し、議長となる。 |
(会計) | |
第12条 | 本会の運営に必要な経費は、会員により納入される会費をもって充てる。また、運営を強固にするために寄付金を受け付けることができる。 |
(会計) | |
第12条 | 本会の運営に必要な経費は、会員により納入される会費をもって充てる。また、運営を強固にするために寄付金を受け付けることができる。 |
(会計年度) | |
第13条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とし、年度毎に収支決算を行い、会計監査を受けなければならない。 |
(入会および除名) | |
第14条 | 広島修道大学陸上競技部のOBおよびOGは、原則として本会の会員となる。ただし、特に本人からの申し出により入会しないことができる。 II 会員に不都合な行為があった場合、会の体面を著しく汚した場合、その他会員として不適当と思われる場合は、役員会で審議の上、除名することができる。 |
(規約に定めていない事項の処理、その他) | |
第15条 | 本会の運営に関して、規約に定めていない事項および施行規則は、必要に応じて役員会で協議する。 |
附則 | |
1.この規約は、平成16年4月1日より施行する。 2.会員は、氏名、住所に変更があった場合は、直ちに本会に通知しなければならない。 3.本会の事務局の所在地は、次のとおりである。 広島市安佐南区上安3丁目4−6 4.会費は毎年度3,000円とする。 |